家庭菜園の製品版、体験版、サイトなどに公開している絵やアニメや文章の
A.I.を含めた無断使用は著作権法の「著作権法第三十条」の条文に基づくものとします。
その中の四項にある通り、
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著作権法第三十条の四
著作物は、次に掲げる場合その他の当該著作物に表現された思想又は感情を
自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合には、
その必要と認められる限度において、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。
ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし
著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
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家庭菜園の作品、サイト内の絵やアニメや文章を用いて
A.I.が出力したものを販売、公開、利用、自作発言することは
商用、非商用を問わずに
「著作権者の利益を不当に害すること」に該当するため禁止します。
要するに家庭菜園が作ったものを
A.I.にラベルだけ貼り替えさせて「私が作りました」と言って見せたり売ったりするな、
そういう行為をやった場合は覚悟してくださいネ
……ということです。
中には元素材からA.I.が出力したものに対して著作人格権を主張するA.I.開発者がいますが、
そもそも著作権者の同意を得ずに勝手にA.I.の学習素材として使い、
「元の絵と似たような成果物を出力する」以上は
元の絵の著作者が保有する著作人格権の同一性保持権を侵害しています。
*同一性保持権:著作物の内容又は題号を著者の意に反して勝手に改変されない権利
機械学習技術自体を否定するつもりは全くありません。
「他人の著作物を元に生成した似たような出力成果物に対する著作人格権権の主張」
に対しては否定、家庭菜園の著作物の使用を拒否しますというスタンスです。
……と、小難しいことを書きましたが、
保有する権利は予め主張しておかないと効力を発揮しないというのが現行法なので
念のために明言・掲示しておきます…みたいな感じ。
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